~ジイジ・バアバからの教育資金の贈与に贈与税はかからない~ 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

30歳未満の子や孫に対して教育資金の支払いに充てるため、教育資金管理契約に基づき直系尊属(父母・祖父母)が受贈者(子や孫)名義の金融機関口座等に資金を一括して拠出した場合に、一定の要件を満たすときは、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外のものに対して支出する費用は500万円)を非課税とします。

【制度の背景】

高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子供の教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものである(by 文部科学省)

【制度のあらまし】

贈与者
受贈者の直系尊属(父母・祖父母等)
制度の対象期間
2021年3月31日まで
受贈者の対象年齢
30歳未満
受贈者の所得制限
信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合にはこの制度は受けられません
贈与方法
子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座を開設し、その口座に祖父母(贈与者)は教育資金を一括して拠出します
金銭等の拠出先となる金融機関=信託会社(信託銀行を含む)・銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者に限る)
教育口座に係る契約の終了
  • 孫等が30歳に達した時
    • 30歳に達した日に於いて学校等に在学している場合もしくは教育訓練を受けている場合を除きますが、取扱金融機関に届け出た場合に限ります⇒最長40歳までです
  • 口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる贈与者と受贈者の合意があった時
  • 受贈者の死亡
終了時の課税
非課税拠出額の残額(使い切れなかった分)については受贈者(子・孫)に贈与税が課税されます
信託等をした日から教育資金管理契約の終了日までに贈与者が死亡した場合
贈与者の死亡3年以内に受贈者が平成31年4月1日以降、その贈与者から教育資金一括贈与を受けたことがあるときは、贈与者が死亡した旨を金融機関等に届け出る必要があります。

原則として管理残額が相続によって取得したものとみなされ受贈者にその相続税が課せられます。
以下、要件を満たすものは相続によって取得したものとはみなされず、相続税の対象とはなりません。

  • ①23歳未満である場合
  • ②学校等に在学している場合
  • ③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
  • *②は在学している
  •  ③は教育訓練を受けている
  •  証明を贈与者の死亡の届け出と併せて金融機関に提出した場合に限ります。

【教育資金と学校等の定義】

教育資金①〔学校等に対して直接支払われる金銭〕
  • ①入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費・入学(入園)試験の検定料など
  • ②学用品費・修学旅行費・学校給食費・学校等における教育に伴って必要な費用
教育資金②〔学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの〕
教育資金②の非課税額は500万円限度
  • ①学習塾や水泳教室など役務提供や指導を行うものに対して直接支払われるもの
  • ②教育(学習塾・そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
  • ③スポーツ(水泳・野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ・絵画など)
     その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
  • ④②の役務の提供または③の指導で使用する物品の購入に要する金銭
  • ⑤②以外(物品の販売店など)に支払われるもの
  • ⑥学用品等、学校等が必要と認めたもの
  • ⑦通学定期代
  • ⑧留学渡航費
  • ⑨学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費
    • 上記①~⑤の金銭で、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講する
学校等とは
国内=①学校教育法上の幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校・大学・大学院・専修学校・各種学校
②認定こども園・保育所
外国=〔外国にあるもの〕
外国の教育施設・その国の学校教育制度に位置づけられている学校・日本人学校・私立在外教育施設
〔国内にあるもの〕
インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)・外国人学校(文部科学大臣が高校相当と指定したもの)・外国大学の日本校・国際連合大学

*税に関すること等は税務署にお問い合わせください

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