『印紙税~住宅取得に係る税~』

住宅を購入する時にはいくつか契約を結ぶことになります。
分譲住宅を購入する場合は分譲会社と結ぶ「不動産売買契約」。
注文住宅を建築する時には土地購入に際し売主と結ぶ「不動産売買契約」と住宅を建築するために施工会社と結ぶ「建築工事請負契約」。
住宅ローンを借りるときに金融機関と結ぶ「金銭消費貸借契約」。
これらの契約書は印紙税法で定められた課税文書となり印紙税が課税されます。契約書に収入印紙を貼り、消印(割り印)を押印することによって納付します。

印紙税の課税標準は

課税となる文書に書かれた金額となり、これを記載金額といいます。
不動産の場合は売買契約書に書かれている売買金額、建築工事請負契約書に書かれた請負金額、住宅ローンの金銭消費貸借契約書に書かれている融資額が記載金額となり、その記載金額によって納税額が決められています。

記載金額による納税額

*不動産売買契約書・建築工事請負契約書に対する税額は2022年3月31日まで適用される 軽減税額

記載金額 不動産売買契約書 建築工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満 非課税 非課税 非課税
10万円以下 200円 200円 200円
50万円以下 200円 200円 200円
100万円以下 500円 200円 1,000円
500万円以下 1,000円 200万円以下  200円
300万円以下  500円
300万円超~
500万円以下  1,000円
2,000円
1,000万円以下 5,000円 5,000円 10,000円
5,000万円以下 10,000円 10,000円 20,000円
1億円以下 30,000円 30,000円 60,000円
5億円以下 60,000円 60,000円 100,000円
10億円以下 160,000円 160,000円 200,000円
50億円以下 320,000円 320,000円 400,000円
50億円を超える 480,000円 480,000円 600,000円
記載金額の
ないもの
200円 200円 200円

記載金額と消費税の関係は?

契約書に記載された売買金額あるいは請負金額の消費税の記載のされ方によって納税額が変わってきます。
例えば
①「売買金額(あるいは請負金額)5,500万円のうち消費税等500万円」と記載した場合
 記載金額は5,000万円となり納税額は1万円となります
②「売買金額(あるいは請負金額)5,500万円(税込み)」
 あるいは
 「売買金額(あるいは請負金額)5,500万円(消費税等10%含む)」
 と記載した場合の記載金額は5,500万円となり納税額は30,000円となります。

売買金額や建築工事請負金額に変更が生じた場合は?

契約を結んだ後に売買金額や請負金額が増額あるいは減額になった場合は、その変更を証明するために変更契約書を作成し新たに契約を結びます。
増額の場合は増額した部分が記載金額となり、課税対象となります。
減額の場合は記載金額がないものとみなされますが、非課税ではありません。この場合は200円の印紙税が課せられます。

収入印紙代は誰が支払う?

不動産売買契約では契約書を2通作成し売主(工事請負者)・買主(工事発注者)がそれぞれ1通づつ保管することが一般的です。課税文書を作成した場合はそれぞれに収入印紙を貼らなければならず、収入印紙代もそれぞれ各自負担することが通例です。
*契約書を1通作成し、この原本を買主(あるいは工事発注者)が保管し、そのコピーを売主(あるいは工事請負者)が保管する場合もあります。この場合は収入印紙は1枚で済みます。ただし、コピーであっても当事者間の署名押印等ある場合には、事実上契約書とみなされ収入印紙が必要となってきます。後々税務署に収入印紙が貼っていないことが見つかると過怠税が徴収されますので注意しましょう。

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