令和3年度税制改正ーすまい給付金ー

*掲載日時点の制度に基づいて解説しております

消費税率引き上げ後に、その負担をかなりの程度で緩和するために現金給付をする国の制度が「すまい給付金」です。実施期間は平成26年4月から令和3年12月までですが、令和3年度税制改正により住宅購入の契約期限・引渡し期限・入居期限を満たした住宅は令和4年12月まで延長されます。
住宅ローンを組んで住宅を購入した時に使える制度としては「住宅ローン減税」がありますが、こちらは所得税から控除する仕組みであり、収入が低いほどその効果は低くなりますが、「すまい給付金」では収入が低くなるにしたがって給付額が高くなっています。
正しく理解して、申請しましょう。
*「すまい給付金」「住宅ローン減税」「グリーン住宅ポイント」は併用できます。

ーすまい給付金の対象者はー

  • *住宅の所有者=不動産登記上の持ち分保有者
  • *住宅の居住者=不動産登記の持ち分保有者が居住し住民票で確認できること
  • *収入が一定以下の者=①政令都市以外は都道府県民税の所得割額が17.26万円以下
    • *神奈川県は17.36万円以下
    • ②政令都市は都道府県民税の所得割額が8.630万円以下
    • *神奈川県は8.738万円以下
  • *現金取得者の場合は年齢が50歳以上が対象=年齢とは当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢

ーすまい給付金の実施期間ー

令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅=令和3年12月31日
  • 一定期間に契約した場合は令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅
    =令和4年12月31日
     
    【契約期限】
    注文住宅の新築:令和2年10月1日~令和3年9月30日
    分譲住宅・中古住宅:令和2年12月1日~令和3年11月30日

ーすまい給付金対象住宅要件はー

対象住宅要件【新築】
住宅ローン利用

①床面積が50㎡以上
*不動産登記上の床面積

一定の期間内に契約した場合は40㎡以上
 
注文住宅の新築:令和2年10月1日~令和3年9月30日
分譲住宅・中古住宅:令和2年12月1日~令和3年11月30日

②施工中の物件検査
*一定の品質が確認される以下a)~c)いずれかに該当する住宅
 
 a)住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
 
 b)建設住宅性能表示を利用する住宅
 
 c)住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

住宅ローンの利用がない
(現金取得者)
①住宅ローン利用がある対象条件に該当する住宅
 
②年齢:50歳以上
 *年齢とは当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢
③(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす以下a)~c)いずれかに該当する住宅

 
 a)耐震性に優れた住宅
(耐震等級2以上または免震建築物の住宅)

 
 b)省エネルギー性に優れた住宅
(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)

 
 c)バリアフリーに優れた住宅
(高齢者等配慮対策等級3以上)

 
 d)耐久性・可変性に優れた住宅
(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)
対象住宅要件【中古】
住宅ローン利用

①床面積が50㎡以上
*不動産登記上の床面積

一定の期間内に契約した場合は40㎡以上
 
注文住宅の新築:令和2年10月1日~令和3年9月30日
分譲住宅・中古住宅:令和2年12月1日~令和3年11月30日

②売主が宅地建物取引業者である
*消費税課税対象
 
③売買時の物件検査
*一定の耐震基準・品質が確認される以下a)~c)いずれかに該当する住宅
 
 a)既存住宅売買瑕疵保険の利用した住宅
 
 b)既存住宅性能表示を利用する住宅
 (耐震等級1以上に限る)
 
 c)建設後10年以内の住宅である場合は下記資料で証明できる住宅
  *住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
  *建設住宅性能評価書

住宅ローンの利用がない
(現金取得者)
①住宅ローン利用がある対象条件に該当する住宅
 
②年齢:50歳以上
 *年齢とは当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢

ーすまい給付金の給付額はー

給付額【住宅ローン利用あり】
政令都市以外
都道府県民税所得割額

下段黒字は神奈川県
政令都市
都道府県民税所得割額

下段黒字は神奈川県
給付基礎額
7.6万円以下
7.64万円以下
3.8万円以下
3.848万円以下
50万円
7.6万円超9.79万円以下
7.64万円超9.85万円以下
3.8万円超4.895万円以下
3.848万円超4.956円以下
40万円
9.79万円超11.9万円以下
9.85万円超11.97万円以下
4.895万円超5.95万円以下
4.956万円超6.025万円
30万円
11.9万円超14.06万円以下
11.97万円超14.14万円以下
5.95万円超7.03万円以下
6.025万円超7.118万円
20万円
14.06万円超17.26万円以下
14.14万円超17.36万円以下
7.03万円超8.63万円以下
7.118万円8.738万円
10万円
給付額【住宅ローン利用なし(現金取得者)】
政令都市以外
都道府県民税所得割額

下段黒字は神奈川県
政令都市
都道府県民税所得割額

下段黒字は神奈川県
給付基礎額
7.60万円以下
7.64万円以下
3.8万円以下
3.848万円以下
50万円
7.6万円超9.79万円以下
7.64万円超9.85万円以下
3.8万円超4.895万円以下
3.848万円超4.956円以下
40万円
9.79万円超11.9万円以下
9.85万円超11.97万円以下
4.895万円超5.95万円以下
4.956万円超6.025万円
30万円
11.90万円超13.3万円以下
11.97万円超13.38万円以下
5.95万円超6.65万円以下
6.025万円超6.733万円
20万円

ーすまい給付金申請時期はー

住宅の引渡しを受けてから1年以内です(当面は1年3か月に延長されています)

『申請に必要な書類と入手先』

給付申請書・・・すまい給付金ホームページからダウンロード
http://sumai-kyufu.jp/

必要書類(下記申請内容に応じて選択)

新築住宅・中古住宅・住宅ローン利用あり・住宅ローン利用なし(現金取得者)共通
*現金取得者は④を除く
書類 確認内容 入手方法
発行者
①住民票
(取得住宅移転後の物)
取得住宅への居住・入居日・年齢など 市区町村
②不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
(所有権保存登記されているもの)
取得住宅の実在性・床面積・所有権者・持分割合 法務局
③個人住民税の課税証明書
(非課税証明書)
住宅取得者の収入
(都道府県民税所得割額)
市区町村
(従前の居住地)
④住宅ローンの金銭消費貸借契約書 住宅ローン借入の実在  
⑤振込先口座が確認できる書類(通帳コピー等) 給付金振込口座の確認  
新築住宅追加書類
書類 確認内容 入手方法
発行者
建設工事請負契約書または不動産売買契約書 取引の実在性確認・消費税率確認  
検査実施が確認できる書類下記①~③いずれか
①住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
②建設住宅性能評価書
③住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書
  ①請負人または売主から引き渡し時に交付
②登録住宅性能評価機関
③住宅瑕疵担保責任保険法人
現金取得者の場合の追加書類(新築住宅追加書類に加えて)
下記①②いずれか
①フラット35S適合証明書
②現金取得者向け新築対象住宅証明書
フラット35Sと同等の基準への適合 ①フラット35適合証明機関
②登録住宅性能評価機関
中古住宅追加書類 【住宅ローン利用あり・住宅ローン利用なし(現金取得者)共通】
書類 確認内容 入手方法
発行者
不動産売買契約書 取引の実在性確認・消費税率確認  
中古住宅販売証明書 売主が宅建業者であること 売主が作成
売買時等の検査実施が確認できる書類
下記①~④いずれか
①既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
②既存住宅性能評価書
③住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
④建設住宅性能評価書
③築後10年以内であって新築時に住宅瑕疵担保責任保険へ加入していること
④築後10年以内であって、新築時に建設住宅性能表示を利用している場合
売主

ハウスメーカー・住宅販売会社によっては、上記書類が整わない場合があります。
これから購入の方で「すまい給付金」申請ご希望の方は、「すまい給付金」申請に必要書類が整うか、確認をしてから工事請負契約・売買契約を結びましょう。

「すまい給付金」
お問合せ先:住まい給付金事務局

http://sumai-kyuufu.jp

0570-064-186 ナビダイヤルは通話料がかかります
受付:9時~17時 土日祝日含む
PHS・一部のIPS電話からは 045-330-1904

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