保険2018年9月3日
火災保険に水災の補償は必要?
行政が発表しているハザードマップで自宅周辺の危険度を確認しましょう。
「台風」「暴風雨」「豪雨」「融雪」による損害時、水災補償されます。
- 洪水=河川の氾濫による洪水・融雪による洪水・ゲリラ豪雨により排水が間に合わず、マンホールから水があふれだしたことによる洪水
- 高潮=高潮による家屋などの被害
- 土砂崩れ=集中豪雨などによる土砂崩れで家が倒壊・損壊した
- 落石により家が倒壊・損壊した
保険金が支払われる「損害の基準」があります。
- 保険の対象となる建物・家財に再調達価格(同等のものを再購入するのに必要な金額)の30%以上の損害が発生したもの
- 床上浸水=居住部分の床(畳敷き・板張り等のものをいい、土間・たたきの類は除く)
- 地盤面より45cmを超える浸水を被った場合
もしも、このような被害にあってしまったら保険金請求に必要となりますので、被害状況がわかるように写真を撮っておきましょう。