保険2019年9月20日
まさか!!建築中の住宅が火災にあったり損壊になってしまった・・・改めて建築する費用はだれが負担するの?
「家を建築中に、もしも放火などで火事になってしまったらどうなるの・・・?」
「台風の強風で建築中の家に損壊が生じたらどうなるの・・・?」
不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
さて一体、改めて建築する費用は誰が負担するのでしょう?
施工会社(請負業者)です
民法には、施工会社(請負業者)が建物を完成する義務があり、完成物を引き渡さないと代金を請求できないと定められています。ですので民法において、火災や損壊などで建物を改めて建物を建て直す場合、その費用(再建築費)は施工会社(請負業者)が負担することが原則です。
その資金を確保するために施工会社(請負業者)は「建設工事保険」等に加入します。万が一の時には保険金で再建築することが一般的です。
「建設工事保険」とは
建設中の建物の火災・破裂・爆発・取扱ミスによる事故・台風などの風災・落雷・盗難・車両の飛び込みなどが補償されます。
保険の期間は工事開始日から工事完了引渡しの日までとなります。
ただし、施工会社(請負業者)がどの程度の補償範囲の保険に加入しているかは確認しないとわかりませんので、必ず確認しましょう。
「建設工事保険」では下記の災害・事故は補償されません
- *地震・噴火・津波
- *故意もしくは重大な過失によって生じた損害・自然の消耗(サビなど)もしくは劣化による損害。
- *戦争・暴動または騒擾・労働争議中の暴力行為や破壊行為による損害。
- *核燃料物質・放射線照射・放射能汚染による損害。
ただし・・・
すべての会社に対して「建設工事保険」の加入が義務付けられているわけではなく、万が一の時は会社の資金で再建築する場合もあります。
さらに、すべての事故に対して施工会社(請負業者)が再建築費を負担するとは限りません。
いずれにしても、再建築が必要な場合、建築主と施工会社(請負業者)の取り決めが適用されます。原則は民法ですが「当事者同士の合意」があれば、それが優先され再建築費や補修費は「施工会社(請負業者)が負担する」というものばかりではなく、「建築主が負担する」「双方で協議して決める」と契約書に記載されていることもあり、充分な確認をせずに契約をしてしまうと建築主の負担となってしまいます。
その取り決めは契約書に記載することが義務ずけられていますので、契約の際は取り決め内容を充分に話し合い、確認し契約を締結することが重要となります。
不安な場合は契約締結前に契約書チェックを専門家にお願いしてみましょう。
引渡し後は・・・
さて、いよいよ工事も完了し引渡し(所有権移転)後の火災や災害による損壊の修復費用は建築主である自分で持たなければなりません。
施工会社(請負業者)の保険の終期(引渡し日)に併せて火災保険に加入することが大変重要になってきます。
なぜなら、引渡し日から引越し日までの間に火災保険の補償期間が始まっておらず、放火や自然災害が起こって家が滅失してしまったら、住宅ローンだけが残りなおかつ再建築費用まで賄うことになってしまいます。
保険の始期はあくまで引渡しを受ける日からということを覚えておきましょう。
そして、火災保険の加入に際しては補償内容の説明を充分に受け、大切な家と大切な家族を守るために必要な補償を付保しておきましょう。
最近では地震や台風・竜巻・雹などの自然災害も想定外の被害をもたらします。
住宅ローン借入範囲も「火災保険料」などの諸費用分も合わせて借りられるようになっている金融機関も多くありますので、充分な補償を検討することをお勧めします。
個人火災保険について詳しくはコチラ