自然災害のリスクヘッジ「火災保険」

地震や台風といった自然災害に甚大な被害を被っている日本。
そしてその被害の大きさはいまだかつてないほどです。
住宅ローンが残っているのに住居や家財を失ってしまったらどうなるのでしょう。
なくなってしまった住居の住宅ローンの返済を続けながら二重ローンを組んで新たな住居を購入しますか?
それは大変なことですし、新たなローンは組めないかもしれません。
そこでリスクヘッジ最も有効な方法が「火災保険」の加入です。
「火災保険」では「地震」や「台風」の被害も補償していますので、被災してしまった時に保険金で新たな住居の購入や修復、家財を購入することができます。
ここでは近年猛威を振るっている「水害の補償=水災」についてお話しします。

日本における 水害による損害を補償する火災保険や共済への加入状況

「水害に対する備えに関する世論調査」の概要 内閣府政府広報室(H28.1)より
自宅建物もしくは家財を対象とした水害による損害を補償 31.3%
自宅建物・家財の両方を対象とした水害による損害を補償 22.2%
自宅建物だけを対象とした水害による損害を補償 6.2%
自宅家財だけを対象とした水害による損害を補償 2.7%
加入している火災保険や共済では水害による損害は補償されない 29.7%
加入している火災保険や共済が水害による自宅建物・家財の損害を補償しているのかわからない 11.8%
火災保険や共済に加入していない 15.4%
火災保険や共済に加入しているかわからない 12.0%

保険料が高くなるという理由から水害に対する補償を付けていないという調査結果がありますが、地域によっては水害に対する補償が最も必要なところもあります。せっかく保険料を払って火災保険に加入していても、いざという時に役に立たない保険になっていては保険の意味を成しえません。
自然災害が増えているからこそ、今一度加入している火災保険の補償内容を見直すことが重要です。

火災保険で補償される水災とは

台風や暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水(雪解け水)・高潮・土砂崩れ・落石等による災害や、都市部ではアスファルトやコンクリートに囲まれているため、ゲリラ豪雨などで降水量が増すと下水処理が追い付かずマンホールから水が溢れ出したために起こる都市型水害(洪水)をいいます。

上記を原因とした災害で保険金が支払われる要件とは

*床上浸水
・床上浸水とは、建物内の床(畳敷や板張(フローリング)等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)
*地盤面より45㎝を超える浸水
・地盤面とは、建物がs面と接する位置のことをいいます。地下室など床面が地盤面より下にある場合はその床面を言います
*または損害割合が評価額(再調達価格)の30%以上の損害
・再調達価格とは保険の目的と同じものを新しく建築したり購入するのに必要な金額
水災被害の例
建物が補償の対象 家財が補償の対象
  • 畳、建具その他の従物、車庫その他の付属建物
  • 門、塀、垣
  • 車庫・その他の付属建物
  • 電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備
  • 家財
  • 電化製品
  • 衣類・寝具
  • 自転車
  • 総排気量125cc以下の原動機付自転車

台風による洪水で床上浸水した

集中豪雨にによる土砂崩れで家屋が倒壊した

台風による影響で高潮が発生し波が防波堤を超え建物に損害を受けた

豪雨による土砂崩れで家が流された

雪解け水で洪水になり床上浸水した

ゲリラ豪雨で下水処理が間に合わず、マンホールから水があふれだし浸水した

台風による洪水で床上浸水し家財に損害を受けた

集中豪雨による土砂崩れで土砂が家の中に流れ込み家財が破損した

台風による影響で高潮が発生し波が防波堤を超え家財に損害を受けた

豪雨による土砂崩れで家財が流された

雪解け水で洪水になり家財に損害を受けた

ゲリラ豪雨で下水処理が間に合わず、マンホールから水があふれだし浸水した影響で家財に損害を受けた

注意点

  • 保険会社により補償内容が異なりますので、加入に際してはパンフレット約款等でご確認ください。
  • ハザードマップ等を確認して水災補償の必要性を確認しましょう。ただしハザードマップで危険リスクが低いとされているところも災害が起こっているところも多くなっています。
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