住宅ローン2020年1月23日
2019年分確定申告 住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)
*掲載日時点の制度に基づいて解説しております
そろそろ確定申告の時期がきます。
2019年に住宅を購入し住宅借入金等特別控除を受ける方は確定申告をします。
自営業者の方は毎年確定申告をしますが、会社員の方は会社で年末調整を行っているので、基本的には確定申告は必要ありません。簡易な手続きの年末調整では住宅取得資金等特別控除手続きができないため、住宅を購入した1年目は確定申告をして払い過ぎた所得税の還付を受け、2年目からは会社の年末調整で還付を受けることができます。
住宅ローン控除の適用要件
①自ら居住していること
- 工事完了または引渡の日から6か月以内に住宅取得資金等特別控除を受けるものが自ら居住している
②床面積が50㎡以上
- 戸建て住宅の場合=壁芯
- 共同住宅の場合=内法
③中古住宅の場合は耐震性能を有していること
- 築年数が一定以下であること
- 木造など耐火建築物以外:20年以内に建築された住宅であること
- 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物の場合:25年以内に建築された住宅
- 下記のいずれかにより原稿の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
- 耐震基準適合証明書
- 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入
④償還期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること
⑤住宅取得金等特別控除受ける年の年収が3,000万円以下であること
- 3,000万円以上の年は住宅取得金等特別控除
⑥増改築等の場合は工事費が100万円以上
確定申告時期
2020年2月17日(月)~3月16日(月)
会社員の方で確定申告の必要がなく還付申告のみの方は1月1日から5年間が申告期間となります
ただし、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除がある場合、翌年度分の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合がありますので、原則として2020年3月16日までに確定申告書を所轄税務署に提出します。
確定申告をする場所は?
住まいの地域を管轄する税務署です。
税務署ではなく会場を指定される場合もある
確定申告の手続きをする方法は?
①税務署から確定申告書を入手するかWEBページからダウンロードして記入
(インターネット上でも作成できる)し持参するもしくは税務署で相談しながら記入をする
- 不備があった場合、その場で対応してもらえる
②税務署から確定申告書を入手するかWEBページからダウンロードして記入
(インターネット上でも作成できる)して郵送する
- 受付け印を押した確定申告書の控えをの返送を希望する場合は必要書類とともに下記を同封する
- 確定申告書の控え(原本と同じ内容で記載したもの)
- 返信に必要な金額の切手を貼った返信用封筒
- 郵送の期限は確定申告書の提出期限日と同日の通信日付印(消印日)となる
2020年は3月16日となります
③税務署に行き、確定申告書作成コーナーにてe-taxを使用して作成して申請する
- 市区町村のHP・国税庁HP確定申告特集で確認できる
④国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで作成し、e-tax(インターネット)で申請
- 事前申請が必要
書類名 | 入手先 |
---|---|
「確定申告書」 確定申告書A=会社員・パート・アルバイト |
国税庁のHP 税務署 |
確定申告書B= 個人事業主・副業などで事業所得が ある会社員 |
– |
「特定増改築等」の場合 住宅借入金等特別控除額の計算書 |
国税庁のHP 税務署 |
「本人確認書類」 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と下記①②のいずれか
|
市区町村役場 |
登記事項証明書(建物・土地) | 法務局 |
土地・建物の不動産売買契約書(工事請負契書)の写し | 不動産会社と契約した書類 |
「残高証明書」 住宅ローンの残高を証明 |
住宅ローンを借り入れした金融機関 |
「一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合」 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し |
契約した不動産会社 |
「認定長期優良住宅・認定炭素住宅の場合」 認定通知書の写し |
契約した不動産会社 |
ご不明点等は税務署にお問い合わせください
確定申告に関する情報の総合窓口
「国税庁確定申告特集」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm