住宅ローン2020年2月26日
住宅ローン「連帯債務」「連帯保証」の違いは?
住宅購入にあたり、夫婦のどちらか一方が住宅ローンを組むのではなく「夫婦の収入を併せて(収入合算)」住宅ローンを組む場合、「連帯保証」と「連帯債務」の2種類のタイプに分けられます。
「住宅ローンの融資額」「住宅ローン控除が受けられるか受けられないか」「団体信用生命保険に加入できるかできないか」などの違いがありますので、どのタイプで「収入合算」するのが自身にとって適切か見ていきましょう。
「連帯保証」とは
夫婦のどちらか一方が債務者(住宅ローンを借りる人)として借りた住宅ローンを、もう一方の人が連帯保証人として保証をします。連帯保証人は債務者が病気やケガで働けなくなり収入が無くなったなど何らかの理由で返済ができなくなった時に、責任をもって返済しなければなりません。
債務者には団体信用生命保険に加入ができますが、連帯保証人は債務者ではないので団体信用生命保険に加入することはできません。併せて住宅ローン控除を受けることもできません。
ペアローンの場合は「連帯保証」となり夫婦ともお互いを保証します。
- 夫・妻ともに一人づつ住宅ローンの契約をします。
契約が2本になりますので、印紙代などの費用も2本分になります。
住宅ローン控除は夫・妻それぞれが受けられます。 - 夫・妻それぞれの年収を基準に審査されます。
- どちらかが審査に通らなければ収入合算での住宅ローンは組めません。
「連帯債務」とは
夫婦のどちらか一方が「債務者」となりもう一方が「連帯債務者」となります。
夫婦とも債務者となり住宅ローンを借りた時から金融機関に対して返済の義務を負います。
夫婦どちらも債務者となりますので物件の持ち分割合や年収比率に応じて住宅ローン控除が受けられます。
- 収入合算で「夫婦で連帯債務」となるのは「長期固定金利のフラット35」と一部の金融機関に限られます。
- 団体信用生命保険は「フラット35」の場合、「夫婦連生型」という団体信用生命保険に加入でき、夫婦のどちらかに万が一のことがおこった場合、保険金で住宅ローンの残額がすべて完済されます。
- 民間の金融機関の住宅ローンでも利用できるところもあります。
「夫婦で収入合算した住宅ローンの組み方」
借り方 | 連帯保証 (夫が債務者の場合) |
連帯債務 (夫が債務者の場合) |
ペアローン |
---|---|---|---|
債務者 | 債務者:夫 連帯保証:妻 |
債務者:夫 連帯債務者:妻 |
債務者:夫 債務者:妻 それぞれが連帯保証をする |
融資可能額算出の年収 | 夫の年収(100%) + 妻の年収(50%) |
夫の年収(100%) + 妻の年収(100%) |
夫・妻 それぞれの年収で算出 |
返済口座 | 一人の口座から引落 | 一人の口座から引落 | それぞれの口座から引落 |
団体信用生命保険 | 夫のみ加入 | 夫婦連生団信 | 夫・妻 それぞれが加入 |
住宅借入金特別控除 (住宅ローン控除) |
債務者の夫のみ 受けられる |
夫・妻 それぞれが受けられる |
夫・妻 それぞれが受けられる |
メリット | 妻が仕事を辞めても住宅ローン減税に影響しない |
|
|
デメリット |
|
|
|
夫婦で収入を得て「収入合算」で住宅ローンを組む場合、特にデメリットのところをどのようにリスクヘッジしていくのか計画性をもって充分に検討することが重要です。
例えば「連帯保証」の場合、妻は団信に加入できないので団信の代わりになる民間の保険に加入する等のリスクヘッジの方法があります。
また「連帯保証」「連帯債務」「ペアローン」のいずれも、夫婦どちらかが病気やケガで働けなくなり収入が途絶えてしまった時、住宅ローンの返済に困らないためのリスクヘッジの方法は実行することをお勧めします。
*詳しくは
『住宅ローン返済中に病気やケガで働けなくなってしまったらどうする!?』http://uchitateru.com/wp/columns/1427.php