『地震保険は加入した方がイイ?加入のタイミングは?』
~一戸建ては加入がマスト!!分譲マンションは加入がベスト!!~

火災保険には加入しているけれど地震保険には加入した方が良いのか、加入するとしたら、そのタイミングはいつなのか迷っている方もいらっしゃるでしょう。

地震保険はどんな時に役立つのでしょうか?

地震や噴火、津波によって建物や家財が次のような被害を被った時に保険金が支払われます。
*地震により火災が発生し、家が燃えてしまった
*地震により家が完全に壊れてしまった(倒壊)
*地震により家が埋没してしまった
*噴火により家の一部が壊れてしまった(損壊)
*津波により家が流れてしまった

地震保険の加入の仕方は?

地震保険は「地震保険だけ単体では加入できません」。
「火災保険にセット」で加入します。火災保険だけ加入している場合には途中から、地震保険の契約ができ、セットで加入することができます。
加入のタイミングは、火災保険と同時に加入することが望ましいといえます。

地震保険の契約金額は?

「地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%から50%」と決まっています。
火災保険金額が2,000万円なら「地震保険金額は600万円から1,000万円」です。

地震保険のかけ方は3パターン

①建物+家財の両方
②建物のみ
③家財のみ

地震保険期間

1年~最長5年
火災保険が5年未満の契約では1年ごと・若しくは主契約と同じ期間(例えば火災保険が3年なら地震保険の3年というように)で契約します。

地震保険金の支払われ方について

建物 家財 お支払する保険金
全損 軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額
建物の時価額の50%以上
家財全体の時価額の
80%以上
地震保険金額の
100%
(時価額が限度)
消失・流失した部分の床面積が建物の床面積の70%以上
大半損 軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額
建物の時価額の40%以上50%未満
家財全体の時価額の
60%以上80%未満
地震保険金額の
60%
(時価額の60%限度)
消失・流失した部分の床面積が建物の床面積の50%以上70%未満
小半損 軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額
建物の時価額の20%以上40%未満
家財全体の時価額の
30%以上60%未満
地震保険金額の
30%
(時価額の30%限度)
消失・流失した部分の床面積が建物の床面積の20%以上50%未満
一部損 軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額
建物の時価額の3%以上20%未満
家財全体の時価額の
10%以上30%未満
地震保険金額の
5%
(時価額の5%限度)
全損・大半損・小半損に至らない建物
建物の床面積の70%以上

地震保険には割引があります

地震保険には建物構造の耐震性に対して、割引が適用されます。

割引制度 割引条件 割引率
建築年割引 1981年6月1日以降建築された住宅 10%
耐震診断割引 1981年5月31日以前に建築され、耐震基準を満たすと判断された住宅 10%
免震建築割引 免震建築物 50%
耐震等級割引 1級:10%
2級:30%
3級:50%

割引確認資料等詳しくは
https://www.ouchigo.jp/uchitateru/columns/753.php

「地震保険は壊れた家を保険金のみで復旧する」ものではなく、避難所生活の資金や家を直す費用に充てたりと被災者救済のための保険です。
支払われた保険金は建物や家財に損害を被った場合の修復費用に役立ちます。

建物が壊れた場合、一戸建ての場合は、「すべて自分の責任で復旧させます」ので「地震保険加入はマスト」。
分譲マンションの場合は、「管理組合(住人全世帯)で復旧させます」ので、地震保険に加入していれば、おりてきた保険金を「各戸徴収される復旧費用の分担金」に使うことができますので「地震保険加入はベスト」となります。

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