住宅2019年3月25日
「住宅取得資金贈与税の非課税額が3,000万円」に増えます!!
「住宅取得資金贈与税の非課税額が3,000万円」に増えます!!2019年4月1日から2020年3月31日まで1年間限定
住宅取得に際して父母や祖父母などの直系尊属から資金援助が得られた場合、「住宅取得資金贈与税の非課税になる制度(増改築含む)」があります。
2019年10月から消費税が上がる予定ですが、それに伴い消費税増税に伴い様々な住宅取得支援策が実施されていますが、その中の一つである「住宅取得資金贈与税の非課税枠も拡大」されます。
非課税枠
住宅の契約年 | 消費税率10%が適用される方 | |
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質の高い住宅 | 左記以外の一般住宅 | |
平成31年4月~32年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月~33年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月~33年12月 | 1,200万円 | 700万円 |
住宅の契約年 | 上記以外の方(消費税8%で取得・個人間売買で取得) | |
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質の高い住宅 | 左記以外の一般住宅 | |
平成28年4月~32年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月~33年3月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月~33年12月 | 800万円 | 300万円 |
質の高い住宅について
次のいずれかの基準に適合し、書類により証明されたものをいいます
- 質の高い住宅の基準
- ①断熱性能等級雨4または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
- ②耐震等級(構造躯体の倒壊防止)2以上もしくは免震建築物の住宅
- ③高齢者等配慮対策等級(専有部分)3以上の住宅
適用を受けるにあたって【受贈者の要件】
*受贈者=贈与を受ける人
*贈与者=贈与をしてあげる人
- ①贈与時に日本国内に住所を有していること
- *贈与時に日本国内に住所を有しないものであっても、次のいずれかに該当する場合は対象となる
- ・贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者または贈与者のいずれかがその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと
- ・贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者がその贈与の時に日本国内に住所を住所を有していたこと
- ②贈与時に贈与者の直系卑属(子・孫・ひ孫)であること
- ③贈与年の1月1日において、20歳以上であること
- ④(受贈者の)贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- ⑤贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築等をすること
- ⑥贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
適用を受けるにあたって【家屋の要件】住宅を新築する、または取得する場合
- ①新築または取得した住宅の床面積(マンション等区分所有建物の場合は専有部分の面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
- ②取得した住宅が次のいずれかに該当すること
- *建築後使用されたことのないもの
- *建築後使用されたことのあるもので(中古住宅)、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合25年以内)に建築されたもの
- *建築後使用されたことのあるもので(中古住宅)、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級=倒壊等防止に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る)、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る)のいずれかにより証明されたもの
☆増改築の要件・質の高い住宅を証明する書類等詳細は下記ご確認ください