住宅2019年4月24日
もしも自然災害にあってしまったら①
目次
ここ数年、自然災害による被害が甚大なものとなっています。
住宅ローンはまだまだ残っているのに、住む家が亡くなってしまった・・・
居住不能な状態が長期間続いている・・・
大規模な補修を行わなければ居住することが困難・・・
自然災害による被災者への支援を目的とする法律「被災者生活再建支援法」で、自立して生活を再建することが困難なものに対し資金的援助をする「被災者生活支援制度」が定められています。
「被災者生活支援制度」とは平成7年におきた阪神・淡路大震災をきっかけにうまれた制度で、暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波・噴火などの自然災害を原因として、住まいに大きな被害を受けた場合に支援金を支給し生活再建を支援する行政の制度です。
何度かの改正を経て現在の被災者生活支援制度が出来上がりました。
この制度には世帯主の年齢や所得による制限はありません。
全都道府県が相互扶助の観点によって拠出し基金を募りその中から支援金を支給することで生活再建を支援し、安定した生活と被災地の復興に貢献することを目的としています。またこの支援金の半分は国が負担します。東日本日本大震災の時には国が5分の4負担しました。
どのような場合も支援を受けられるというわけではなく、市区町村における住宅全壊被害の規模で支援対象が決まり、支給金額は「住宅の被害程度」と「被害を受けた住宅をこれからどうするのか」によって変わってきます。
「制度の対象となる自然災害」
細かい規定がたくさんあり、例外もありますが基本的には
- 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
- 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
「制度の対象となる被災世帯」
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が「半壊」または住宅の敷地に被害が生じて、やむおえずその住宅を解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続(長期避難)している世帯
- 住宅が半壊して、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
「支援金の支給額」
支給額は(基礎支援金〉と〈加算支援金〉の合計金額となります。
☆基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
(世帯人数が1人の場合は、それぞれの金額の3/4の額)
①基礎支援金=住宅の被害程度に応じて支給する支援金
住宅の被害程度 | 全壊 | 解体 | 長期避難 | 大規模半壊 |
---|---|---|---|---|
支給額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
②加算支援金=住宅の再建方法に応じて支給する支援金
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃貸(公営住宅以外) |
---|---|---|---|
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
☆例えば住宅が全壊して、再度建設や購入した場合100万円+200万円=300万円の支援金が支給されます。
☆一旦住宅を貸借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、合計で100万円(2000万円)の支援金が支給されます。
「被災者生活再建支援金が給付されるまでの流れ」
- 被災した都道府県が被災者生活再建支援法を適用することを認める
- それを国に報告する
- 市町村は被災者に対して罹災(罹災)証明書を交付する
- 被災者は支援金支給の申請を行う
- 市町村が支援法人に送付する
- 支援法人から被災者に支援金が支給される
「支援金の申請期間」
- 基礎支援金:災害発生日から13日以内
- 加算支援金:災害発生日から37か月以内
「申請窓口」
- 市町村
「申請時に必要な添付書類」
- 基礎支援金:罹災(りさい)証明書・住民票等
- 加算支援金:契約書(住宅の購入・補修・貸借)等
詳しくは内閣府HPをご覧ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html