『建築条件付き土地に家を建てる!!メリット・デメリット・気を付けることは?』

マイホームを欲しいと思い、土地や物件を探し出すと次のような言葉に出会います。
言葉の意味を理解して、自分たちの要望に合った住宅を手に入れましょう。
【注文住宅】
新たに探した土地や所有している土地に、ハウスメーカーや工務店・建築士に設計を依頼して家を建てる。
【建売住宅】
ハウスメーカーなどがまとまった土地などを購入し一戸建てを建ててから販売する。
【売建住宅】不動産業者が住宅会社が宅地を分譲し、その指定された業者で家を建てる。
この「売建住宅」が建築条件付き土地のことです。

もう少し詳しく説明します。
「建築条件付き土地」とは土地の売買契約ですが、土地の売主から指定された建築業者で定められた期間内に、建物を建築をすることを条件に、販売をされる土地ことをいいます。
指定された業者が売主の関連会社であることもあります。
「建築条件付き土地」の場合、家の建設にも利益が出るため土地の売買利益はおさえられ、購入する側から見れば割安で魅力的に思います。
建築条件付き土地の購入にあたっては、「メリット」「デメリット」「気を付けること」を理解して進めることが重要です。

「建築条件付き土地」とは・・・まとめ

*土地の売主は誰?「不動産会社」
*指定された建築会社はどこ?「不動産会社や、その関連会社」
*定められた期間ってどれくらい?「一般的に3か月」

【メリット】

*建築条件なしの土地より希望の土地を探しやすい
*建築会社が決まっているので建築会社選びで苦労しない
*間取りなどの自由度は建売住宅以上注文住宅以下
 参考プランが決まっているので、イメージしやすい
⇒建築費用が大体決まっているので資金計画が立てやすい。
*建売住宅は建築工事中にチェックできないが建築中の工事チェックができる
⇒建築中からホームインスペクションを使い工事チェックを行い欠陥を防ぐことができる

【デメリット】

*自由に建築業者を選べない
*ある程度パターン(標準仕様)が決まっているので、自由度がやや低め
⇒物件構造・間取り・プランニングに制約が多い場合も
⇒構造やデザイン・間取り等、建築を希望するハウスメーカー・工務店等がある場合に妥協できるかがネックになる
*定められた期間内に建築をしなければならないので、間取り等の検討に十分な時間を得られない場合もある
⇒検討途中で妥協して後悔することもある

【綿密に打ち合わせをした結果定められた期間内に工事請負契約が成立しなかったら?】

*土地の売買契約に「停止付き条件」が付いている場合は、売買契約そのものがなかったこととされます。「解除条件付き」契約の場合は白紙解除となります。
⇒既に支払った手付金は返金されます。

【建築条件付き住宅を建てるスケジュール】

  1. 土地の売買契約を締結して手付金を支払う
  2. 金融機関に住宅ローンの融資申し込みをする
  3. 建築プラン(仕様や間取り)等の打ち合わせをする
  4. 建築工事請負契約を締結し、手付金を支払う
  5. 着工
  6. 完成
  7. 引渡し(抵当権設定・住宅ローン融資実行)
  8. 入居

【気を付けること】

  1. 土地の契約と建物の契約と2回の契約がある
    ⇒土地の契約時に建物の契約を同時に進める業者がいますが、建物プランも決まらないうちに契約締結はありえないので、業者から同時契約を持ち掛けられたら断りましょう
  2. 「停止付き条件」「解除付き条件」が有効になるのは、施主と売主が十分に建築プランの検討をしても条件が整わなかった時です。安易な解約は賠償が発生する場合もありますので気を付けましょう。
  3. 土地の購入を決める前に、建築業者の指定する構造・仕様が自分たちの希望に合うかどうか、十分に検討しましょう。
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