住宅ローン2019年7月5日
新居に住んだのもつかの間、転勤を命じられた!!住宅ローン控除はどうなる?
念願の家を建て、新居に住み始めたのに「転勤」を命じられてしまったら「住宅ローン控除の適用」はどうなるのでしょう。
「住宅ローン控除」を受ける要件として「新築もしくは取得または増改築した日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要」とされています。
「住宅ローン控除」適用期間内に引越しをすると残りの期間は「住宅ローン控除の適用」が受けられなくなってしまいます。ただし、
- ①転勤
- ②転地療養
などのやむを得ない事情の場合は「住宅ローン控除の適用」を受けることができますが、居住の形態によって「住宅ローン控除の適用」も条件が異なります。
適用できない | 適用できる | |
---|---|---|
単身赴任 | 家族が引き続き居住 | |
家族全員転居 | 転居の年から | *再入居の年から *賃貸に出していた場合は 再入居の翌年から |
居住開始年末までに家族全員転居 | 転居の年から | *再入居の年から *賃貸に出していた場合は 再入居の翌年から |
単身赴任の場合
家屋の所有者が単身赴任の場合で、生計を一にする親族が居住し続ける場合は、引続き「住宅ローン控除の適用」が受けられます。
*その住宅の取得の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居していること
家族全員で転居した場合
居住していない期間は「住宅ローン控除の適用」を受けることはできません。その後、転勤等の事情が解消して再び居住の用に供した場合、「住宅ローン控除適用期間内」であれば、再入居の年から「住宅ローン控除の適用」を受けることができます。(再入居の年に家屋を賃貸に出していた場合はその翌年から「住宅ローン控除の適用」が受けられます)
⇒下記書類を所轄税務署長に提出
〈転居の日までに〉
- *「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
- *未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金特別控除証明書」および「給 与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申請書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります)
〈再入居の年以降、再適用する最初の年分の手続き等〉
- *「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
- *住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべて手の証明書)
- *給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
居住開始の年末(12月31日)までに転勤した場合
新居に住み始めた年の12月31日までに転居、その後、再入居した場合には再入居の年(賃貸に出していた場合は再入居の翌年)から残存控除期間については「住宅ローン控除の適用」を受けることができます。
⇒下記書類を所轄税務署長に提出
転居の日まで
- *手続きは不要です
〈再入居の年以降、適用する最初の年分の手続き等〉
- *必要事項を記載した確定申告書に、住宅借入資金等特別控除等に関わる添付書類のほか、下記書類を添付
- ①「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
- ②特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類
注意事項
- *単身赴任等の場合で家族が住み続けていたとしても適用を受ける年の12月31日までに家族がその家屋を居住の用にしなくなった期間については「住宅ローン控除の適用」はありません
- *「住宅ローン控除」の期間延長はありませんので、再入居のの場合の「住宅ローン控除適用期間」に残存控除期間がある場合に限ります
- *届けで等につきましては、所轄税務署にご確認ください