住宅2019年2月7日
4つのメリット!!消費税率10%引上げに伴う住宅購入支援策
2019年10月1日から消費税率が10%に上がります。
消費税率10%に引き上げ後の、メリットが出る国の支援策を紹介します。
1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長して13年
住宅ローン減税の控除期間が3年延長現行の住宅ローン減税の控除期間は10年間ですが、3年間延長して13年になります。
- ⇒1年目から10年目までは借入金年末残高(上限4,000万円)の1%が控除されます。
- ⇒11年目から13年目までは、下記①②いずれか小さい額です。
- ①借入金年末残高(上限4,000万円)の1%
- ②建物購入価格(上限4,000万円)の2%÷3年
- ※長期優良住宅や低炭素住宅の場合は借入金年末残高の上限は5,000万円、建物購入価格の上限は5,000万円
これによって概ね2%の増税負担が緩和されることになります。
対象者 | 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方 |
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- お問合せ先
- 国土交通省住宅局 住宅企画官付
- 電話:03-5253-8111(代表)
- 受付:9:30~18:15 土日祝日を除く
2.住まい給付金が最大50万円
すまい給付金が最大50万円になり対象者も拡充します。
- 収入に応じて10万円~40万円の増額
- ⇒所得制限の緩和による対象者の拡充。
- 収入額目安で現行の510万円以下が775万円以下に
- 給付額が原稿の最大30万円から最大50万円に引き上げ
対象者 | 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得。2021年12月末までに引き渡しを受け、入居した方☆住宅ローン利用者・現金取得者いずれも対象 |
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- お問合せ先
- 住まい給付金事務局 http://sumai-kyuufu.jp
- 電話:0570-064-186 ナビダイヤルは通話料がかかります
- 受付:9時~17時 土日祝日含む
- PHS・一部のIPS電話からは045-330-1904
3.新たなポイント制度創設
☆新築住宅:最大35万円相当
☆リフォーム:最大30万円相当
- ①一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅
- ②家事負担の軽減に資する住宅
- ③若者・子育て世帯による中古住宅の購入に伴う一定規模以上のリフォーム工事
- ※若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例あり
対象者 | 消費税率10%が敵用される新築住宅の取得やリフォームで、2020年3月末までに契約の締結等をした方 |
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- お問合せ先
- 国土交通省住宅局 住宅生産課
- 電話:03-5253-8111(代表)
- 受付:9:30~18:15 土日祝日を除く
4.贈与税非課税枠の拡大
現行1,200万円→3,000万円
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅購入資金の贈与を受けて受託を取得する場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税となります。
対象者 | 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、およびリフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方。 |
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- お問合せ先
- お近くの税務署