4つのメリット!!消費税率10%引上げに伴う住宅購入支援策

2019年10月1日から消費税率が10%に上がります。
消費税率10%に引き上げ後の、メリットが出る国の支援策を紹介します。

1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長して13年

住宅ローン減税の控除期間が3年延長現行の住宅ローン減税の控除期間は10年間ですが、3年間延長して13年になります。

  • ⇒1年目から10年目までは借入金年末残高(上限4,000万円)の1%が控除されます。
  • ⇒11年目から13年目までは、下記①②いずれか小さい額です。
  • ①借入金年末残高(上限4,000万円)の1%
  • ②建物購入価格(上限4,000万円)の2%÷3年
  • ※長期優良住宅や低炭素住宅の場合は借入金年末残高の上限は5,000万円、建物購入価格の上限は5,000万円

これによって概ね2%の増税負担が緩和されることになります。

対象者 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方
お問合せ先
国土交通省住宅局 住宅企画官付
電話:03-5253-8111(代表)
受付:9:30~18:15 土日祝日を除く

2.住まい給付金が最大50万円

すまい給付金が最大50万円になり対象者も拡充します。

  • 収入に応じて10万円~40万円の増額
  • ⇒所得制限の緩和による対象者の拡充。
  • 収入額目安で現行の510万円以下が775万円以下に
  • 給付額が原稿の最大30万円から最大50万円に引き上げ
対象者 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得。2021年12月末までに引き渡しを受け、入居した方☆住宅ローン利用者・現金取得者いずれも対象
お問合せ先
住まい給付金事務局 http://sumai-kyuufu.jp
電話:0570-064-186 ナビダイヤルは通話料がかかります
受付:9時~17時 土日祝日含む
PHS・一部のIPS電話からは045-330-1904

3.新たなポイント制度創設

☆新築住宅:最大35万円相当

☆リフォーム:最大30万円相当

  • ①一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅
  • ②家事負担の軽減に資する住宅
  • ③若者・子育て世帯による中古住宅の購入に伴う一定規模以上のリフォーム工事
  • ※若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例あり
対象者 消費税率10%が敵用される新築住宅の取得やリフォームで、2020年3月末までに契約の締結等をした方
お問合せ先
国土交通省住宅局 住宅生産課
電話:03-5253-8111(代表)
受付:9:30~18:15 土日祝日を除く

4.贈与税非課税枠の拡大

現行1,200万円→3,000万円

父母や祖父母等の直系尊属から、住宅購入資金の贈与を受けて受託を取得する場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税となります。

対象者 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、およびリフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方。
お問合せ先
お近くの税務署
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