住宅2019年2月15日
『初めての確定申告』住宅ローン控除(会社員編)
平成30年度分の確定申告は平成31年2月18日~3月15日までです。
平成30年度に住宅を購入した会社員の方は、住宅ローン控除を受けるために確定申告をする必要があります。
会社員の方にとっては、初めての「確定申告」という方も多いのではないでしょうか。ここでは「確定申告」のあらましと「必要書類」「入手先」などをお伝えします。
住宅ローン控除とは・・・
一定の条件の住宅ローンを組んで住居を購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をするとと、「10年間、年末の住宅ローン残高1%に当たる税金が還ってくる」制度です。
1年間の控除額上限40万円(長期優良住宅・認定低炭素住宅は上限50万円)
*消費税率が10%に引き上げられると3年延長して控除期間が13年に延長されます。
詳しくは国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
「住宅ローン控除を受けるために、なぜ確定申告をしなくてはならないの?」
国民には納税の義務があります。
会社員の方は会社が所得税の概算額を毎月給与から天引きして納め、年末に過不足を調整しています。これが年末調整です。
確定申告とは・・・
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得など、いくら所得を得たので所得税がいくらになるのか申告をします。
また、納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」もあります。「住宅ローン控除」は還付申告にあたります。
簡易な手続きの年末調整では「住宅ローン控除」の手続きができないため、1年目だけ確定申告をする必要があります。2年目からは金融機関から送られてくる住宅ローンの残高証明書を会社に提出して年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
確定申告をする場所は?
住まいの地域を管轄する税務署です。
確定申告の手続きをする方法は?
- ①税務署から確定申告書を入手し、記入して持参する
- ②税務署から確定申告書を入手し、記入して郵送する
- ③税務署に行き、確定申告書作成コーナーにてe-taxを使用して作成して申請する
- *税務署ではなく会場を指定される場合もある
- ⇒市区町村のHP・国税庁HP確定申告特集で確認できる
- ④国税庁のHPから確定申告書を入手し、記入して税務署に郵送
- ⑤国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで作成し、印刷して税務署に郵送
- ⑥国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで作成し、e-tax(インターネット)で申請
書類名 | 入手先 |
---|---|
確定申告書A | 国税庁のHP 税務署 |
(特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算書 | 国税庁のHP 税務署 |
本人確認書類(①②のいずれか)写し+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類 ①マイナンバーカード ②マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票 |
市区町村役場 |
登記事項証明書(建物・土地) | 法務局 |
土地・建物の不動産売買契約書(工事請負契約書)写し | 不動産会社と契約した書類 |
耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合) | 契約した不動産会社 |
認定通知書の写し(認定長期優良住宅・認定炭素住宅の場合) | 契約した不動産会社 |
ご不明点等は税務署にお問い合わせください
確定申告に関する情報の総合窓口
「国税庁確定申告特集」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm