おうちを買う前に知っておきたい『すまい給付金』~一戸建てもマンションも対象です~

住まい給付金とは?

2014年には消費税が5%から8%に引き上げられ、2019年10月には10%に消費税が引き上げられる予定になっています。

消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度が「すまい給付金」です。

「すまい給付金」は「住宅ローン減税」とあわせて利用できます。
「住宅ローン減税」は、支払った所得税から控除されるものですが、収入が低いと減税の恩恵が大きくないのが現状ですが、「すまい給付金」は所得によって給付される額が変わり収入が低いほど給付額が大きくなります。

いくら給付されるのでしょう

*都道府県民税の所得割額は神奈川県は下記金額ではありません
消費税8%の現在の給付される額は

収入額の目安 都道府県民税所得割額の目安 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超475万円以下 6.89万円超8.39万円以下 20万円
475万円超510万円以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円

消費税10%住宅ローン利用あり

収入額の目安 都道府県民税所得割額の目安 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超14.06万円以下 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超17.26万円以下 10万円

消費税10%住宅ローン利用なし

収入額の目安 都道府県民税所得割額の目安 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超13.30万円以下 20万円

『給付額の計算』をしてみましょう*消費税8%時

①住宅取得者が一人の場合
収入450万円
持ち分割合100%
給付額:20万円
②住宅取得者が二人の場合(持ち分割合に応じて計算)
収入:夫=500万円/妻=380万円
持ち分割合:=4分の3/=4分の1
給付額:=給付基礎額10万円×4分の3=75,000円/=給付基礎額30万円×4分の1=75,000円

『住まい給付金を受け取れる対象者の条件は?』

住宅ローン利用あり・住宅ローン利用なし共通条件

①住宅の所有者:不動産登記上の持ち分保有者
②住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
③収入が一定以下の者
⇒8%時=収入額の目安が510万円以下
⇒10%時=収入額の目安が775万円以下
⇒10%時=住宅ローンを利用しない場合の収入額の目安は650万円以下
④住宅ローンを利用しない場合:年齢が50歳以上

住宅ローン利用者の条件

①住宅ローンを組んで自分が住むための住居購入であること
②住宅ローンの借入期間が5年以上であること
③金融機関と腕の借入であること
⇒親戚・知人からの借入はNGです。

「給付の対象住宅の要件は?」~国土交通省「すまい給付金」HPより~

『申請に必要な書類と入手先』

給付申請書・・・すまい給付金ホームページからダウンロード・窓口申請(下記申請内容に応じて選択)

  • ①新築住宅/中古住宅
  • ②給付金受領方法
  • ③住宅ローンの利用の有無

☆新築住宅・中古住宅共通

書類 確認内容 入手方法・発行者
住民票の写し
(取得住宅移転後の者)
取得住宅への居住・入居日・年齢など 市町村
個人住民税の課税証明書(非課税証明書) 住宅取得者の収入(都道府県民税所得割額) 市町村(従前の居住地)
住宅ローンの金銭消費貸借契約書 住宅ローン借入の実在
振込先口座が確認できる書類(通帳コピー等) 給付金振込口座の確認

☆新築住宅追加書類

書類 確認内容 入手方法・発行者
検査実施が確認できる書類①~③いずれか
①住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
②建設住宅性能評価書
③住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書
①請負人または売主から引き渡し時に交付
②登録住宅性能評価機関
③住宅瑕疵担保責任保険法人
現金取得者の場合の追加書類
①②いずれか
①フラット35S適合証明書
②現金取得者向け新築対象住宅証明書
フラット35Sと同等の基準への適合 ①フラット35適合証明機関
②登録住宅性能評価機関

☆中古住宅追加書類

書類 確認内容 入手方法・発行者
不動産売買契約書 取引の実在性確認・消費税率確認
中古住宅販売証明書 売主が宅建業者であること 売主が作成
売買時等の検査実施が確認できる書類①~④いずれか
①既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
②既存住宅性能評価書
③住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
④建設住宅性能評価書
③築後10年以内であって、新築時に住宅瑕疵担保責任保険へ加入していること
④築後10年以内であって、新築時に建設住宅性能表示を利用している場合
売主

ハウスメーカー・住宅販売会社によっては、上記書類が整わない場合があります。
「すまい給付金」利用ご希望の方は、「すまい給付金」申請に必要書類が整うか、確認をしてから工事請負契約・売買契約を結びましょう。


「すまい給付金」

お問合せ先:住まい給付金事務局
URL:http://sumai-kyuufu.jp
TEL:0570-064-186 ナビダイヤルは通話料がかかります
受付:9時~17時 土日祝日含む
PHS・一部のIPS電話からは045-330-1904

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